クルアーンの対訳 - クルアーン簡潔注釈(日本語) * - 対訳の目次


対訳 節: (142) 章: 家畜章
وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ حَمُولَةٗ وَفَرۡشٗاۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ
かれこそは家畜を育て、大人のラクダのようにその上に乗ってよいものや子供のラクダや羊のように乗るのに相応しくないものをもたらされた。人々よ、アッラーが与えてくださった糧のうち、かれが許されたものを食べなさい。多神教徒がするようにアッラーが禁じたものを許可し、許可したものを禁じることで悪魔の歩みに従ってはならない。人々よ、悪魔は明らかな敵であり、あなた方がアッラーに背くのを望んでいるのである。
アラビア語 クルアーン注釈:
本諸節の功徳:
• ذم الله المشركين بسبع صفات هي : الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء؛ فهذه أمور سبعة، وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم.
●我欲がアッラーの許可したものを禁じ、アッラーの禁じたものを許可する原因である。

• الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله.
●アッラーは多神教徒を七つの特徴で非難しておられる。損失、愚かさ、知識の欠如、アッラーが恵んでくださったものを禁じること、アッラーに対して嘘をでっちあげること、迷妄さ、導きを求めようとしないことである。これらが七つの事柄ではあるが、そのそれぞれが一つでも非難に値することに他ならない。

• وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها، مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها، ولا يُحْسَب من الزكاة.
●農作物や果物の収穫時には定めの施し(ザカー)を払う義務がある。ただし、施す前にそれらを食するのは許されており、それが施しから差し引かれることはない。

• التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق.
●食事や支出において無駄遣いしないで、よいものを楽しむこと。

 
対訳 節: (142) 章: 家畜章
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