Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - Fassara da yaren Japan- Said Sato * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori

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Fassarar Ma'anoni Aya: (229) Sura: Suratu Al'bakara
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
離婚は二回(までなら、復縁できる)[1]。そして(離婚後は、彼女を)適切な形で留め置くか、あるいは善を尽くして(結婚関係から)解き放つ[2]のだ。そして彼ら(夫婦)二人が、アッラー*の決まり[3]を遵守出来なそうだと怖れない限り、あなた方(夫)には、彼女たちに贈った財産から何か取り上げることは許されない。そして、もしあなた方[4]が、彼ら二人がアッラー*の決まりを遵守出来そうにないと怖れるのであれば、(夫が)妻からの代償[5](を受け取ること)において、彼ら二人に問題はない。それは、アッラー*の決まりである。ならば、それを侵してはならない。そして誰であろうとアッラー*の決まりを侵す者、そのような者たちこそは、不正*者なのである。
[1] イスラーム*以前あるいはイスラーム*初期の社会においては、夫は同一の妻を離婚しては再婚するということを際限(さいげん)なく行うことが出来た。しかしこのアーヤ*によって、一部の悪意ある男たちの妻に対する横暴(おうぼう)に歯止めがかけられた。(アッ=タバリー2:1272参照)。 [2] 離婚前でも、離婚宣告後によりを戻した後でも、夫は妻と良い形で付き合わなければならない(婦人章19参照)。また完全に離別する場合でも、妻がイッダ*を終了するまで、扶養(ふよう)や住居の提供など、妻に対する諸々の義務を適切な形で全(まっと)うし、彼女のことを悪く言ったりしてはならない(ムヤッサル36頁参照)。 [3] 夫婦の、互いに対する義務のこと(前掲書、同頁参照)。 [4] この「あなた方」は、統治者や、彼らの仲介者たちのこととされる(アル=クルトゥビー3:138参照)。 [5] 夫の性格の悪さ、宗教的な不真面目さ、暴力、扶養義務における怠慢(たいまん)などの理由から、妻側が夫側に代償を支払って離婚を求めることは、合法である(クウェイト法学大全19:240以降参照)。
Tafsiran larabci:
 
Fassarar Ma'anoni Aya: (229) Sura: Suratu Al'bakara
Teburin Jerin Sunayen Surori Lambar shafi
 
Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - Fassara da yaren Japan- Said Sato - Teburin Bayani kan wasu Fassarori

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية، ترجمها سعيد ساتو، طبعة عام 1440هـ.

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