Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Japanese translation - Saeed Sato * - Translations’ Index

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Translation of the meanings Ayah: (282) Surah: Al-Baqarah
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ
信仰する者たちよ、定められた(返済)期限まで借金を貸し借りする際には、それ書面にするのだ¹。また、(当事者以外の)一人の記録者が、あなた方の間に立ち、公正さをもって記録せよ。そして、アッラー*が彼に(筆記という恩恵を)教えられたように、記録者は筆記(によって他人を益)することを拒んではならない。ならば、彼(記録者)に記録させ、債務者に口述させ、彼の主*であるアッラー*を畏れ*させ、そこ(借りた額)から(口述で故意に)何一つ減らしてはならない。また、債務者が無知²であったり、貧弱³であったり、あるいは彼が口述することが出来ない状態にあった場合には、その後見人に公正さをもって口述させよ。そしてあなた方の中から、二名の男性⁴の証人に証言を求めるのだ。そして、もし二名の男性でなければ、証人としてあなた方が満足する男性一名と女性二名(が証言する)。(それは)片方の女性が忘れてしまっても、もう一方の女性が(それを)思い出させるようにである。また、証人は(証言をするように)呼ばれた際、(それを)拒んではならない。そして(額の)大小に関わらず、期限が定められたそれ(借金)を記録するのを、面倒がってはならない。そうすることがアッラー*の御許でより公正なことであり、証言をより確立させ、かつ(貸し借りの契約において)あなた方が疑惑を抱くことから、より遠ざけてくれるものなのである。しかし(借金ではなく)、あなた方の間で取り交わす直接の売買取引の場合は別。それを記録しなくても、あなた方に罪はない。あなた方が売買取引する際には、証人を立てるがよい⁵。そして記録者も証人も、侵害してはならない⁶。(そういうことを)すれば、本当にそれはあなた方の放逸さとなるのだ。そして、アッラー*を畏れ*よ。アッラー*はあなた方にお教えになる。アッラー*は全てをご存知のお方。
1 四大法学派*はこれが義務ではなく、財産権上のすすめであるとする(クウェイト法学大全14:137参照)。 2 つまり禁治産者や、過度の浪費壁(ろうひへき)がある者など、金銭的な常識において無知な者のこと(ムヤッサル48頁参照)。 3 つまり幼少だったり、精神的に正常ではない状態にあったりすること(前掲書、同頁参照)。 4 分別と良識を備え、信頼性のあるムスリム*成人*男性(前掲書、同頁参照)。なお信頼性に関しては、頻出名・用語解説の「真正*」の項②も参照のこと。 5 通常の売買取引においても証人を立てることは、推奨(すいしょう)される行為である(ムヤッサル48頁参照)。 6 「侵害してはならない」と訳した原語「ラー・ユダーッル」はアラビア語の形態文法学上、「侵害されてはならない」という意味にも解釈され得る。つまり借金の当事者が、無理な要求によって記録者と証言者を害してもならないし、記録者と証言者も、記録や証言において事実と異なることを書いたり、言ったりしてもならない(アブー・ハイヤーン2:370参照)。
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Translation of the meanings Ayah: (282) Surah: Al-Baqarah
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Translation of the Quran meanings into Japanese by Saeed Sato. printed in 1440 H.

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