Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Japanese translation - Saeed Sato * - Translations’ Index

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Translation of the meanings Ayah: (127) Surah: An-Nisā’
وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا
(預言者*よ、)彼ら(人々)は、女性たち(に関する法規定)について、あなたに教示を請う。言ってやるがいい。「アッラー*は、彼女らについて教示を下される。また、啓典の中であなた方に誦み聞かされること[1]が(、教示を下す)。あなた方が(権利として)定められたもの[2]を与えず、また結婚させようともしない[3]、女の孤児たちについて。そして子供らの内でも、か弱い者たちと、あなた方が孤児を公正に待遇しなければならないことについて(、教示をくだす)」。あなた方がどんな善行を行っても、本当にアッラー*はもとより、それをご存知になるお方であられる。
[1] イブン・アティーヤ*によれば、「女の孤児」に関して下ったクルアーン*は本章のアーヤ*3(アル=ブハーリー4574も参照)であり、また「子供らの内でも、か弱い者たち」に関して下ったのは、女性や子供に対する遺産相続の権利を定めた本章アーヤ*11、「孤児を公正に待遇」することに関して下ったのは、本章のアーヤ*2である、という(2:118参照)。 [2] 遺産や、正当な額の婚資金*を始めとした諸権利のこと(ムヤッサル98頁参照)。 [3] 当時のアラブ社会では、(自分が結婚できる関係にある)女の孤児の後継人は、不正*を働くことがあった。自分自身が彼女と結婚したくない場合、それは彼女の財産に不当に手をつけたり、その財産を自分が利用したいがために彼女を結婚から阻んだり、結婚させても彼女の婚資金*を不当に奪ったりすることだった。また、彼女が美貌や財産を有していた場合、自らが結婚を望んでも、非常に少ない婚資金*しか与えなかったりすることもあった(アーヤ*3も参照)。尚、「結婚させようともしない」というアラビア語の表現は「結婚したがっている」という解釈も可能(アッ=サァディー206頁参照)。
Arabic explanations of the Qur’an:
 
Translation of the meanings Ayah: (127) Surah: An-Nisā’
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Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Japanese translation - Saeed Sato - Translations’ Index

Translation of the Quran meanings into Japanese by Saeed Sato. printed in 1440 H.

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