Check out the new design

クルアーンの対訳 - クルアーン簡潔注釈(日本語) * - 対訳の目次


対訳 章: 婦人章   節:
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا
男性には多かれ少なかれ、両親と、兄弟やおじといった近親が死後に遺したものからの取り分がある。そして女性にも、女性や子供の相続が禁止されていた時代の慣習とは異なり、かれらの遺産からの取り分がある。この取り分はその数量が明白な権利であり、アッラーからの義務である。
アラビア語 クルアーン注釈:
وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا
遺産の分配の場に、相続権のない近親や孤児や貧者がやって来たら、その財産の中から分配前に、かれらの慰めとなる程度のものを与えてやるのが推奨される。かれらはそれを所望しつつ、苦労を忍んでやって来たのだ。かれらには悪い言葉ではなく、よい言葉をかけてやれ。
アラビア語 クルアーン注釈:
وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا
もし自分たちが他界したら、路頭に迷ってしまいそうな年若く無力な子息を心配せよ。孤児などの後見下にある者たちへの不正を放棄し、アッラーを畏れよ。それは後見人の死後、後見下の者に対してかれらと同様によくする者たちが出て来るのを容易にするためでもある。また、遺言者のもとを訪れる子供たちの権利を、十分に果たさせよ。かれらには正しい言葉を語らせ、自分の他界後の相続人の権利に関し、遺言に不正がないようにさせよ。また遺言の放棄によって、自分自身に徳を禁じてもならない。
アラビア語 クルアーン注釈:
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا
孤児の財産に手をつけ不正使用する者たちは、その腹で燃え盛る炎を食べているに他ならない。その炎は審判の日、かれらを焼くことになる。
アラビア語 クルアーン注釈:
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا
アッラーは子供たちの相続に関し、お命じになる。遺産は、男子に女子の倍の取り分がある。故人が男子を残さず、複数の女子を残したら、彼女たちには遺産の三分の二がある。もし女子が一人なら、彼女には遺産の半分がある。故人の両親には、各々に遺産の六分の一があるが、これは故人に、男女を問わず子供があった場合である。他方、故人に子供がなく、両親以外に相続人がいない場合、母親には三分の一があり、残りの遺産は父親のものとなる。また故人に、性別や、父親が同一であるかどうかを問わず、二人以上の兄弟姉妹がいるならば、母親には固定相続として六分の一、残りは変動相続として父親のものとなり、兄弟姉妹には何も残らない。これらの遺産分配は、故人の遺言の実行後に行われる。ただし遺言による分与は財産の三分の一を超えず、故人の債務を遂行しておくことが条件となる。アッラーは遺産分与をこのように定められた。それはあなた方が現世と来世において、親や子供の一体誰が、あなた方にとってより有益かを知らないためである。そのようなことを全てご存知なのは、アッラーのみ。アッラーは説明通りに遺産を分け、それを僕たちに対する義務とした。アッラーは僕たちの福利の一切をご存知であり、その法と采配において英知あふれるお方。
アラビア語 クルアーン注釈:
本諸節の功徳:
• دلت أحكام المواريث على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعية العدل بينهم وتحقيق المصلحة بينهم.
●イスラーム遺産相続規定は、イスラーム法が男女間の公正な福利の実現に配慮し、男女いずれにも権利を与えていることを示している。

• التغليظ الشديد في حرمة أموال اليتامى، والنهي عن التعدي عليها، وعن تضييعها على أي وجه كان.
●孤児の財産における侵害と、その損失の禁止の強調。

• لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكام المواريث.
●財産は、人々の間に議論をもたらす最大の原因の一つ。そのためにアッラーが遺産相続規定においてその分配をお定めになったのである。

 
対訳 章: 婦人章
章名の目次 ページ番号
 
クルアーンの対訳 - クルアーン簡潔注釈(日本語) - 対訳の目次

- Tafsir Center for Quranic Studies - 発行

閉じる