クルアーンの対訳 - 日亜対訳(日本語) - サイード佐藤 * - 対訳の目次

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対訳 節: (230) 章: 雌牛章
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ
それで、もし、彼(夫)が彼女(妻)を(三回目に)離婚してしまったら、その後彼女は、彼女が別の夫と結婚(してまた離婚)する¹まで、彼(元夫)には、(結婚相手として)許されない。それから、もし彼(別の夫)が彼女を離婚した場合、彼ら二人(彼女と元夫)がアッラー*の決まりを遵守できそうだと思うなら、彼らの再婚に罪はない。そしてそれが、アッラー*の決まりなのだ。かれはそれを、知識ある民に明らかにされる。
1 再婚の都合をつけるための偽装(ぎそう)結婚などではなく、性交渉を伴(ともな)う正式な結婚でなければならない(アッ=サァディー102頁参照)。
アラビア語 クルアーン注釈:
 
対訳 節: (230) 章: 雌牛章
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聖クルアーン 日亜対訳注解 - サイード佐藤 ヒジュラ暦1440年印刷

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