クルアーンの対訳 - 日亜対訳(日本語) - サイード佐藤 * - 対訳の目次

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対訳 節: (176) 章: 婦人章
يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ
(預言者*よ、)彼らはあなたに教示を請う。言え。「アッラー*は、親も子もない者(の遺産相続)について、あなた方にご教示される。もし子供(も親)もないが、(同父母あるいは異母)姉妹が一人だけいる男性が他界したのであれば、彼女には彼が遺した物の半分がある。(同じ状況¹において)彼は、彼女(の全遺産を)を相続する——もし、彼女に子供(と親)がなかったのならば、だが——。もし、(遺産を残して他界した、子供も親もない男性に)二人の(同父母あるいは異母)姉妹があれば、彼女たち二人には、彼が遺した物の三分の二がある。そして、もし彼らが男女からなる(同父母あるいは異母の)兄弟姉妹であれば、男性には女性の倍の取り分がある。アッラー*はあなた方が迷わぬよう、あなた方に明示し給う。アッラー*は全てのことをご存知のお方である。
1 つまり親も子もないが、同父母、あるいは異母兄弟が一人だけいる女性が他界した場合(ムヤッサル106頁参照)。
アラビア語 クルアーン注釈:
 
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聖クルアーン 日亜対訳注解 - サイード佐藤 ヒジュラ暦1440年印刷

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