クルアーンの対訳 - 日亜対訳(日本語) - サイード佐藤 * - 対訳の目次

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対訳 節: (9) 章: 婦人章
وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا
もし自分たちの(死)後に貧弱な子孫を残せば、彼ら(の身)を案じる者には、(自分の後見下にある孤児らのことも、それと同様に)恐れさせよ。そしてアッラー*を畏れ¹させ*、的確な言葉を語らせる²のだ。
1 ここでは特に、孤児を始めとした自分の後見下にある者の財産・養育・保護などの義務において、かれのお怒りを恐れる、という意味合いが強いと言われる(ムヤッサル78頁参照)。 2 この「的確な言葉」とは、孤児に対しては、自分の実子に対するような慈しみの念とよい作法でもって話すこと。また瀕死(ひんし)の病人に対しては、節度のある遺言と、相続人の権利の遵守、そして悔悟とシャハーダ*の言葉を勧めること。また相続権のない貧者たちには、本頁の訳注1にあるような言葉。あるいは遺言の際に、その額が全財産の三分の一を超えないようにすることである、などと言われる(アル=バイダーウィー2:152参照)。
アラビア語 クルアーン注釈:
 
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聖クルアーン 日亜対訳注解 - サイード佐藤 ヒジュラ暦1440年印刷

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